商標登録を行うことのメリット

商標は、出所表示機能や品質保証機能などを有しており、商標を使用する者の信用を維持し、もって消費者の利益を保護するという目的があります。そこで、商標権には、以下の効力(メリット)が認められています。

 

1. 登録商標を独占的に使用できます

商標権者は、登録商標を、指定商品又は指定役務について、独占的に使用することができます。

 

2. 第三者の使用を排除できます

商標権者は、他人の妨害を受けずに当該商標を使用しうる権利(使用権)を有するとともに、他人が登録商標を使用するときは、これを禁止しうる権利(禁止権)を有します。すなわち、他人が登録商標を使用した場合には、当該商標の使用を差し止め(差止請求権)、被った損害の賠償を請求する(損害賠償請求権)ことができます。また、刑事罰の対象ともなります。

 

3. 先に出願して、登録された商標が優先します

我が国では、登録主義・先願主義が取られており、先に出願された、一つの登録のみが認められています。

 

4. 他者へのライセンスなど財産権として活用できます

商標権者は、第三者に登録商標をライセンス使用させることによって、一定の対価(ロイヤリティ)を得ることができます。

 

5. 半永久的に登録を維持できます

商標権の権利存続期間は10年ですが、更新することができます。10年ごとに更新することによって、登録商標を半永久的に独占することが可能となります。

 

中小企業にとっての商標の役割

1.ブランドの広告効果を高めます

 

当該商品の特徴や商品コンセプトを明確に伝えることができる、消費者に訴求力のあるネーミングの商標は、強い宣伝広告力を持ちます。

 

2.企業価値を高めることになります

 

消費者に訴求力のあるネーミングを商標とした場合、当該商標は当該商品のブランドとして消費者に認知されるとともに、消費者に良いイメージを与え、ひいては企業イメージのアップにも繋がります。

 

3.マーケティング戦略に活用できます

 

市場には、幾多の商品に溢れかえっており、商品の品質や性能、価格のみでは、他社製品との差別化を図ることが困難となっています。そこで、商品の品質や性能など、商品の魅力を伝えるような訴求力のある商標を使うことによって、商標をマーケティング戦略に活用することができます。

 

商標登録をせずに、商標を使用することができるか?(商標出願を行うべきか?)

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