知的財産とは

http://jp.fotolia.com/id/6591823 © nyul
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「そもそも知的財産って何?」「知的財産の種類は?その特徴は?」「知的財産権はどうやって取得するの?」といった疑問について、解説します。 

知的財産とは?

本来、財産権は形のある動産及び不動産が一般的ですが、人間の精神活動の結果として創作される思想やアイデアなど、無形のものの中にも財産的価値が見出されるものがあります。このような人間の知的な活動から生じる創造物に関する権利を、知的財産権と呼んでいます。

 

この知的財産には、その特徴の一つとして、動産や不動産などの有体物とは異なり、アイデアや情報などの無体物は、容易にコピーされ(模倣や複製)、独占排他的に利用することができないという性質があります。これらのアイデアや情報が保護されなければ、発明・創作にたずさわらない第三者が発明者・創作者の努力にただ乗りすることになるため、誰も創作物を発表したがらなくなり、ひいては社会における文化や産業の発展を阻害することになってしまいます。

 

そこで、政府は、これらのただ乗りを防ぎ、創作者が正当な報酬を得られるように、創作者の権利を保護するため知的財産権制度を創設し、知的財産に関する様々な施策を進めています。


このように、知的財産権制度は、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度と言えます。知的財産基本法においては、以下の定義がなされています。


【知的財産基本法】


2    この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2     この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。


権利の発生は?

知的財産権は、登録により発生するもの(登録主義)と、創作等により直ちに発生するもの(無登録主義)があります。

 

知的財産権のうち産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)については特許庁に出願し、登録することにより権利が発生します。そのほか、回路配置利用権は(財)ソフトウェア情報センターに、また、育成者権は農林水産省に、それぞれ登録することにより権利が発生することになります。

 

これに対し、著作権は著作物を創作した時点で、著作隣接権は実演等を行った時点で、それぞれ権利が発生するため、登録の必要はありません。ただし、著作権については、譲渡など権利の明確化のために登録制度(文化庁)があります。

 

また、不正競争防止法に規定された不正競争行為によって、営業上の利益を侵害され又は侵害されるおそれのある者は、不正競争行為の停止・予防請求、損害賠償請求権などが認められています。これも法が特定の保護を与えているものといえ、権利が発生したとみることもできます。


知的財産権の種類は?

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