商標出願を行うに当たっては、以下の準備を行う必要があります。
なお、日本では先願主義(同一の内容・類似した内容の出願が異なる出願人によって行われた場合、早い日に出願した者に登録を認める主義)が取られていますので、使用する商標が決まったら、できるだけ早く出願する必要があります。
1.出願商標の決定
実際に商品(又はサービス)に使用する商標がデザインも含めて決まっていれば、その実際の使用態様と同一の商標を出願することをお奨めします。まだ、実際の使用態様が決まっていない場合でも、使用する場合を想定の上、可能な限り、使用態様と一致するような商標見本を作成する必要があります。
出願商標を決めるに当たっては、自社商品のコンセプトを明確に打ち出し、消費者に訴求するようなネーミングが重要となります。実際、消費者に訴求力のあるネーミングに変更したことによって、爆発的なヒットに繋がった事例(「通勤快足」など)もあることから、ブランド戦略上も商標の決定は非常に重要であると言えます。
2.商品・役務の区分、及び指定商品・指定役務の決定
次に、当該商標を付してビジネスを展開する商品や役務の範囲をする必要があります。実際の商標出願に当たっては、出願人は、国際分類に沿った45区分の分類及びその区分内の指定商品や指定役務を特定して出願することとなります。
なお、1区分内に8以上の類似群コードにわたる商品や役務を指定すると、商標の使用又は使用意思を確認する拒絶理由通知が特許庁より発せられるので、注意が必要です。
3.出願前の商標調査
商標は、自社の商品や役務を、他社の商品や役務と識別するための識別表示です。従って、同一又は類似の商品や役務について、他社が同一又は類似の商標を取得している場合には、商標出願をしても特許庁より拒絶理由通知が発せられ、登録することはできません。そこで、商標を出願する場合には、無駄な商標出願を回避するために、事前に商標調査を行ってください。
なお、商標出願の経験がある方はお分かりだと思いますが、我々が普通に思いつく商標は既に他社に押さえられていることが多く、なかなか出願商標を決められないといったことがあります。商標調査を行うことにより、出願商標の参考となる情報を収集することができますので、是非、事前に商標調査を行ってください。
4.出願代理人の選任
商標出願の多くは、弁理士が代理人となって出願手続を行うことが多いといえます。
なお、商標出願に当たっては、あまり使う可能性が少ない類で出願したり、商品名の他に図形商標を別に取ったり(商品名+図形商標で出願すれば1区分で済みます)、実際の権利行使に当たってあまり意味のない出願をしている場合も見受けられるところです。
そこで、弁理士を選任するに当たっては、見かけ上の報酬の安さのみで決めることなく、実際の権利行使に当たって不要な商標出願をしないよう代理人に詳しく説明を求めることが必要となります。
電話番号 : 03-4570-0690 までお電話ください。
【受付時間】 24時間受付
原則として、翌営業日までには折り返しの連絡をしますので、留守電のメッセージが流れた場合には、連絡先及びご希望の面談日時を録音してくださるようお願いします。なお、ご要望に応じて、夜間・早朝・土日の相談にも可能な限り対応しますので、お気軽にお問い合わせください。