知的財産侵害物品に該当すると思料される貨物を「侵害疑義物品」と言います。その侵害疑義物品について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きが「認定手続」です。
【商標権、著作権等について輸入差止申立てが受理されている場合の認定手続の流れ】
輸入差止申立てが受理されている貨物が発見され、認定手続が開始されたが、輸入者が侵害の有無を争わない場合には、権利者及び輸入者からの証拠・意見の提出を不要として、税関長が侵害の有無を認定します。
① 認定手続の開始
税関で検査を実施し、知的財産侵害疑義物品を発見した場合には、知的財産侵害物品に該当するか否かの認定手続を開始します。
② 認定手続の開始通知
知的財産侵害疑義物品を発見した場合には、輸入者及び権利者に対して認定手続を開始する旨を通知するとともに、これに併せて、輸入者及び権利者双方にそれぞれの名称又は氏名及び住所を通知します。
また、輸入者に対し、争う意思がある場合には、「認定手続開始(輸入者等意思確認)通知書」の通知を受けた日から起算して10執務日以内にその旨を書面で提出すべき旨も併せて通知します。また、輸入申告書等税関に提出された書類等により当該生産者が明らかである場合は、当該生産者の名称若しくは氏名又は住所を権利者に通知します。
③-1 輸入者から争う旨の申し出がない場合
輸入差止申立書及びその添付資料等により、税関長が侵害の該否を認定します。
③-2 輸入者が争う意思がある旨を申し出た場合
「証拠・意見提出期限通知書」の日付の日の翌日から起算して10執務日(生鮮疑義貨物については3執務日)以内に、権利者、輸入者双方が、当該疑義貨物について、意見・証拠を税関に提出します。
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