商標権等の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権または不正競争差止請求権)を有する者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を取るべきことを申し立てる制度を言います(関税法69条の13、同法施行令第62条の17)。
すなわち、権利者が全国の税関に対し、偽造品や模倣品などの侵害疑義物品の輸入を差し止めてもらうために、事前に申し立てを行う制度です。
偽造品や模倣品は国内で製造されていることはほとんどなく、その多くは中国など海外の工場で低コストで作られたものが日本に輸入されて、(高値で)販売されているというのが実情です。そこで、海外から日本に輸入される水際で差し止めることが、偽造品・模倣品対策として一番有効であると言えます(①国内への流入阻止)。
日本へ輸入する場合、輸入者は税関に対して、すべて輸入申告・通関手続を取らなければならず、他方、税関は輸入禁制品である知的財産権の侵害物品の流入を阻止するため、大規模な検査態勢を取っています。権利者としては、輸入差し止め申立てを行うことにより、税関という国家権力を使って、偽造品・模倣品の監視や国内への流入阻止を行うことができます(②税関という国家権力による強力な監視・排除)。
さらに、輸入差し止め申立てに当たっては、申立手数料等の公的な
費用が一切かかりません(③低コスト)。
輸入差止申立てを行うには、次の5つの要件があります。これらの要件が整った場合、最長2年間の申立てができます。
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