当事務所の弁護士は、都内法律事務所において10年以上、主にアパレルメーカーやスポーツ用品メーカーを代理して、世界各国への商標出願業務、異議申立、各種審判手続、各種訴訟手続を行うとともに、偽造品・模倣品対策などの業務にも従事していました。また、商標法や不正競争防止法、著作権法など、企業がビジネスを行う上で直面する様々な知的財産に関する相談や法的手続を受けてきました。
この長年にわたる経験を生かし、当事務所では、商標の出願代理のみならず、ライセンス契約・共同出願契約・商標譲渡契約など知的財産権に関する各種契約の作成やご相談、知的財産権の権利侵害に関するご相談、特許庁の審判手続、税関の輸入差し止めや認定手続、裁判所の訴訟手続など、商標その他知的財産権の出願手続から訴訟手続に至るまでの業務をフルサポートしています。
大企業であろうと中小企業であろうと、企業は、顧客に対して商品やサービス(役務)を売っているのであり、その商品やサービスには必ず名前(=商標)があるはずです。
商標法は、その商品名やサービス名を保護することによって、他社または競合品との「識別化」「差別化」を図り、もって企業や産業の発展に寄与することを目的としています。
上記に当てはまる方は、お早めに、知的財産権に詳しい弁護士や弁理士にご相談下さい。
当事務所の弁護士は、これまで10年以上、著名なアパレルメーカーやスポーツ用品メーカーの偽造品・模倣品対策や商標管理などの業務に従事してきました。この長年の偽造品・模倣品対策の経験を生かし、偽造品の被害に遭った場合の対応策や偽造品対策のノウハウを解説します。
偽造品・模倣品対策として、色々な対策が言われていますが、実務上、コストをそれほどかけずに、最も効果の上がる対策として、税関に輸入差し止め申立てを行う方法があります。すなわち、権利者が偽造品や模倣品などの侵害疑義物品の輸入を差し止め、認定手続を取るべきことを、全国の税関に対し、申し立てる制度があります。
この税関の輸入差止申立・認定手続について解説します。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保する観点から、さまざまな不正競争行為を列挙しています。
たとえば、企業の営業秘密の不正取得や、ドメイン名の不正利用、デジタルコンテンツの不正利用などの行為を取り締まるとともに、コピー商品やデッドコピー(形態模倣)についても権利者の保護を及ばせようとしており、その適用の範囲は広範囲に及びます。
写真や商品デザインなどについて、クリエイターにどのような権利が発生するのか、同一品や類似品に対して、どのような権利行使が可能なのかについて解説します。著作権法や不正競争防止法などが複雑に適用されるため、非常に難しい問題といえます。
電話番号 : 03-4570-0690 までお電話ください。
【受付時間】 24時間受付
原則として、翌営業日までには折り返しの連絡をしますので、留守電のメッセージが流れた場合には、連絡先及びご希望の面談日時を録音してくださるようお願いします。なお、ご要望に応じて、夜間・早朝・土日の相談にも可能な限り対応しますので、お気軽にお問い合わせください。