1.登録商標の使用
我が国では、商標を使用することを商標権の発生・存続要件とする使用主義は採用していないが、継続して3年間、登録商標を使用していない場合には、不使用取消審判の対象とされてしまいます。不使用取消審判が認められると、商標権は、消滅したものとみなされます。
従って、商標登録を維持するには、当該登録商標と社会通念上同一の商標を使用する(商標法50条1項)ことが必要となります。
2.商標の適正な使用
商標の使用は、使用するロゴタイプを統一し、できれば登録商標と同一のロゴタイプを使用してください。
なお、全く新しい商品の場合に、登録商標が一般に周知されることはブランド戦略上好ましいことですが、一方で、その商品一般を示す普通名称化の危険があります(例:「セロファンテープ」)。普通名称化しやすい商標の場合には、必ず普通名称を併記するなど、普通名称化を回避する方策を採ることが重要です。
3.使用の記録
登録商標の維持・防衛には、当該登録商標を使用していることの立証が必要となる場合が多いと言えます。従って、商標登録を受けた場合には、当該商標の使用開始年月日、使用商品、使用のサンプル、カタログ等の記録を残しておくことが重要となります。
4.商標権侵害の監視と対処
他人による登録商標の使用を放置しておくと、当該商標の普通名称化の危険が増すとともに、偽造品や模倣品が氾濫し、商標の信用も損なわれることとなります。過去においても、偽造品や模倣品の氾濫を放置した結果、商標権の信用も損なわれて、ブランド・イメージが失墜してしまったという事例が見られるところです。
従って、商標権の侵害事例を発見した場合には、直ちに、①警告書の送付、②差し止め請求・損害賠償請求などの民事的措置、③刑事告訴などの刑事的措置を行うことが、ブランド保護のためにも、非常に重要となります。
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